(前編)償却資産申告の確認!
投稿日:2012年01月08日日曜日 05時24分16秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
今年も償却資産申告の時期が近づいてきました。
市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を必ず確認して対応してください。
①申告していただく方
平成24年1月1日現在、償却資産を所有されている方が対象となります。
②申告書等の提出方法
次の2つの方法があります。
ア 書類により申告をされる場合
イ 電子申告により申告をされる場合
※償却資産
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を必ず確認して対応してください。
①申告していただく方
平成24年1月1日現在、償却資産を所有されている方が対象となります。
②申告書等の提出方法
次の2つの方法があります。
ア 書類により申告をされる場合
イ 電子申告により申告をされる場合
※償却資産
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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