(後編)償却資産申告の確認!
投稿日:2012年01月09日月曜日 05時19分33秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
③申告の対象となる資産
平成24年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も申告が必要になります。
ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
ウ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているものなど
④申告の対象とならない資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。
ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
イ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
ウ 繰延資産など
⑤申告書等の提出先
償却資産が所在する各市区町村にご提出ください。
複数の市区町村に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する市区町村ごとにご提出ください。
⑥申告書等の提出期限
平成24年1月31日(火)
※市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、必ず申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を確認してください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
③申告の対象となる資産
平成24年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も申告が必要になります。
ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
ウ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているものなど
④申告の対象とならない資産
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので、申告の必要はありません。
ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
イ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
ウ 繰延資産など
⑤申告書等の提出先
償却資産が所在する各市区町村にご提出ください。
複数の市区町村に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する市区町村ごとにご提出ください。
⑥申告書等の提出期限
平成24年1月31日(火)
※市区町村によって記載の仕方が若干異なる場合もありますので、必ず申告先の各市区町村から送付される申告書・明細書と記載要領等を確認してください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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