(前編)法定調書の提出期限、1月31日まで!
投稿日:2012年01月12日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
法定調書の提出期限が1月31日までと迫ってきましたが、ご準備はできましたでしょうか?
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの規定により税務署に提出が義務づけられている書類のことをいいます。
給料や賞与、原稿料、税理士等への報酬や料金などを支払った者が、その支払の確定した翌年の1月31日までに源泉徴収票・支払調書を所轄税務署長に、また、給与支払報告書・特別徴収票を関係市区町村長にそれぞれ提出しなければならないとされております。
提出する法定調書の種類はたくさんありますが、主なものでは、「給与の源泉徴収票」や一定額以上の講演料や税理士報酬などが該当する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがあります。
また、役員退職手当を支払った場合には「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出が必要ですが、死亡退職に際して退職手当を支給した場合には「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの規定により税務署に提出が義務づけられている書類のことをいいます。
給料や賞与、原稿料、税理士等への報酬や料金などを支払った者が、その支払の確定した翌年の1月31日までに源泉徴収票・支払調書を所轄税務署長に、また、給与支払報告書・特別徴収票を関係市区町村長にそれぞれ提出しなければならないとされております。
提出する法定調書の種類はたくさんありますが、主なものでは、「給与の源泉徴収票」や一定額以上の講演料や税理士報酬などが該当する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがあります。
また、役員退職手当を支払った場合には「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出が必要ですが、死亡退職に際して退職手当を支給した場合には「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫