(後編)光ディスク等で提出する支払調書を追加発表!
投稿日:2012年01月31日火曜日 04時37分36秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
(前編からのつづき)
「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の新設(所得税法施行規則 別表第五(三十二)、平成24年1月1日施行)では、居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価(200万円以下を除く)の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
また、支払調書の新設に伴い、レコードが新設されております。
「生命保険契約等の年金の支払調書」の変更(所得税法施行規則別表第五(十二)、2013年1月1日施行)、「損害保険契約等の年金の支払調書」の変更(所得税法施行規則別表第五(十四)、2013年1月1日施行)では、相続または贈与等に係る保険年金(一定の基準に該当するもの)の源泉徴収が2013年1月1日から廃止されることに伴い、相続等保険年金の支払調書の提出省略基準を撤廃し、相続等に関する内容が記載事項に追加されておりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の新設(所得税法施行規則 別表第五(三十二)、平成24年1月1日施行)では、居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金等の譲渡の対価(200万円以下を除く)の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限る)は、その支払金額等を記載した支払調書を所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
また、支払調書の新設に伴い、レコードが新設されております。
「生命保険契約等の年金の支払調書」の変更(所得税法施行規則別表第五(十二)、2013年1月1日施行)、「損害保険契約等の年金の支払調書」の変更(所得税法施行規則別表第五(十四)、2013年1月1日施行)では、相続または贈与等に係る保険年金(一定の基準に該当するもの)の源泉徴収が2013年1月1日から廃止されることに伴い、相続等保険年金の支払調書の提出省略基準を撤廃し、相続等に関する内容が記載事項に追加されておりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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