会計検査院



 会計検査院が、会計検査院法第34条の規定により、都市再生機構に対して是正改善の処置を要求した旨の報道がありました。
 地方税法では、市町村等が公用または公共の用に供する固定資産や社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産として、所有者が無償で市町村等や社会福祉法人等に使用させる場合には、固定資産税を課することができないとされており、固定資産税を課することができない土地等に対しては、都市計画税も同様に課することができないこととされております。

 会計検査院では、賃貸住宅団地内の敷地に係る固定資産税等の負担につき、同機構の東日本支社等7支社(2011年6月末日現在)が、2010年度に貸与している賃貸住宅団地内の敷地のうち、敷地面積が100㎡以上の980施設の敷地(無償使用689施設、賃貸291施設、面積計140万3,841㎡)を、2006年度から2010年度までの間の負担状況を契約書、課税内訳の書類等により会計実地検査を行いました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。