会計検査院



(前編からのつづき)

 それによりますと、東日本支社等3支社は、9団地で保育所、交番等の9施設の敷地(7,877㎡)を市町村等や社会福祉法人に無償で使用させながら、地方団体へ固定資産税等計620万余円を納付しておりました。
 また、5支社で23団地(1万2,690㎡)をバス会社、郵便事業株式会社等に無償で使用させ2,247万余円を課され、千葉・埼玉地域両支社は、3団地(1万128㎡)で賃貸料を計1,546万余円収受し、固定資産税等計2,522万余円を課されておりました。

 会計検査院では、地方団体に固定資産税等の非課税の申告や減免の申請、敷地の使用者に固定資産税等相当額の負担を求める、賃貸住宅団地内の敷地を貸与している支社等に今後敷地を無償で使用させる場合は、その敷地に係る固定資産税等の非課税・減免の取扱いについて確認し、地方団体に非課税の申告・減免の申請をしたり、敷地の使用者に固定資産税等相当額の負担を求めたりするよう周知することなどを徹底するよう求めております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。