(前編)2012年度税制改正初年度は177億円の増収!?
投稿日:2012年03月05日月曜日 05時21分37秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
財務省
財務省は、2012年度の税制改正(内国税関係)が税収に与える影響について、初年度の2012年度は177億円、完全実施後の2016年度ベースでは3,030億円の増収になるとの見込みを発表しました。
この主な原因として、車体課税の見直しや福島復興再生特別措置法(仮称)に係る減収要因があるものの、所得税の給与所得控除の上限設定や地球温暖化対策税(環境税)の導入などの増税見込額が上回ったことが考えられております。
個人所得課税では、給与所得が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に245万円の上限を設けたことで、初年度143億円(平年度は842億円)の増収見込。
また、退職所得課税について、勤続年数5年以下の法人役員に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする優遇措置を廃止することで、初年度21億円(同89億円)の増収を見込んでおります。
地球温暖化対策税(環境税)については、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、各燃料のCO2排出量に応じた税率を段階的に上乗せします。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
財務省は、2012年度の税制改正(内国税関係)が税収に与える影響について、初年度の2012年度は177億円、完全実施後の2016年度ベースでは3,030億円の増収になるとの見込みを発表しました。
この主な原因として、車体課税の見直しや福島復興再生特別措置法(仮称)に係る減収要因があるものの、所得税の給与所得控除の上限設定や地球温暖化対策税(環境税)の導入などの増税見込額が上回ったことが考えられております。
個人所得課税では、給与所得が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に245万円の上限を設けたことで、初年度143億円(平年度は842億円)の増収見込。
また、退職所得課税について、勤続年数5年以下の法人役員に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする優遇措置を廃止することで、初年度21億円(同89億円)の増収を見込んでおります。
地球温暖化対策税(環境税)については、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、各燃料のCO2排出量に応じた税率を段階的に上乗せします。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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