協会けんぽ 保険料率改定
投稿日:2012年04月12日木曜日 05時19分22秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆3年連続 健保・介護保険料の引き上げ
都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表しました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険料率が全国一律の1.55に改定されます。
◆雇用保険料率・労災保険料率の改定
平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。
・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5)
・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意が必要です。
◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い
健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超える分は窓口で支払う必要が無くなります。
70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがある場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請をします。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります。(上限額は各人の収入により決まっています)
認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要ですので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。
都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表しました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
景気の低迷による賃金の下降や高齢者医医療給付の増大により、現役世代の負担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険料率が全国一律の1.55に改定されます。
◆雇用保険料率・労災保険料率の改定
平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。
・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5)
・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意が必要です。
◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い
健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超える分は窓口で支払う必要が無くなります。
70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがある場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請をします。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります。(上限額は各人の収入により決まっています)
認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要ですので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。
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