(前編)消費税:課税仕入れの計算に注意!
投稿日:2012年04月13日金曜日 05時01分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税の仕入控除税額は、一般(本則)課税の場合、課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れ等の税額を全額控除することは認められず、個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算します。
しかし、2012年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上高が5億円超の場合にも、課税売上割合が95%未満の場合と同じ計算となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、簡易課税制度は、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」が提出されており、当課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に適用することができます。
課税仕入れ関係で、誤りやすい事例をみてみますと、事業用土地を譲渡したにもかかわらず、その対価の額を課税売上割合の分母の金額に含めていないケースがあります。
土地の譲渡の対価の額は非課税売上となることから、課税売上割合の計算上、分母の金額に含める必要がありますので、ご注意ください。
また、課税仕入れに係る税額の計算で、課税仕入れに係る支払い対価の額(税込み)に105分の5を乗じて計算しているケースがみられます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
しかし、2012年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上高が5億円超の場合にも、課税売上割合が95%未満の場合と同じ計算となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、簡易課税制度は、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」が提出されており、当課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に適用することができます。
課税仕入れ関係で、誤りやすい事例をみてみますと、事業用土地を譲渡したにもかかわらず、その対価の額を課税売上割合の分母の金額に含めていないケースがあります。
土地の譲渡の対価の額は非課税売上となることから、課税売上割合の計算上、分母の金額に含める必要がありますので、ご注意ください。
また、課税仕入れに係る税額の計算で、課税仕入れに係る支払い対価の額(税込み)に105分の5を乗じて計算しているケースがみられます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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