(後編)消費税:課税仕入れの計算に注意!
投稿日:2012年04月14日土曜日 05時34分42秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
消費税の税率5%とは、国税の消費税率4%と地方消費税1%の合計5%です。
つまり、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に105分の4を乗じて計算することになります。
さらに、一般(本則)課税の申告に当たり、所得税の決算書等の経費科目ごとに一括して課否判定を行い、仕入控除税額の計算をしているケースも見受けられます。
例えば、接待交際費、雑費等のなかに、商品券やビール券、収入印紙の購入代金など、課税仕入れに該当しないものが含まれている場合には、それらを除いて計算する必要がありますので、ご注意ください。
その他、事業と家事に共用する減価償却資産を取得しましたが、その取得価額の全額を課税仕入れに係る支払対価の額としているケースがみられます。
家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は、課税仕入れに該当しません。
この場合、その資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、その資産の使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算しなければなりませんので、こちらもあわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
消費税の税率5%とは、国税の消費税率4%と地方消費税1%の合計5%です。
つまり、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に105分の4を乗じて計算することになります。
さらに、一般(本則)課税の申告に当たり、所得税の決算書等の経費科目ごとに一括して課否判定を行い、仕入控除税額の計算をしているケースも見受けられます。
例えば、接待交際費、雑費等のなかに、商品券やビール券、収入印紙の購入代金など、課税仕入れに該当しないものが含まれている場合には、それらを除いて計算する必要がありますので、ご注意ください。
その他、事業と家事に共用する減価償却資産を取得しましたが、その取得価額の全額を課税仕入れに係る支払対価の額としているケースがみられます。
家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は、課税仕入れに該当しません。
この場合、その資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、その資産の使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算しなければなりませんので、こちらもあわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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