欠損金の繰越控除制度の見直し!(注意点)
投稿日:2012年04月23日月曜日 05時23分45秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
欠損金の繰越控除制度が見直されました。
この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。
具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の80%相当額とされました。
ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除ができます。
また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が9年(改正前7年)に延長されました。
しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」となっていることです。
通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされますが、「欠損金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間も9年に延長されておりますので、十分ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
この改正は、2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。
具体的には、青色申告書を提出した事業年度の欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の80%相当額とされました。
ただし、資本金1億円以下、公益法人、協同組合等、人格のない社団等のいわゆる中小法人等については、従前どおり、その事業年度の所得の金額に相当する欠損金額の控除ができます。
また、同制度のもう一つの見直しは、損失金の繰越期間が9年(改正前7年)に延長されました。
しかし、ここで注意が必要なのが、「なお、欠損金の繰越控除は、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存している場合に限り、適用する」となっていることです。
通常、公租時効期間は7年で、帳簿の保存期間も7年とされますが、「欠損金の繰越控除制度」に限っては繰越期間が9年とされた関係で、帳簿の保存期間も9年に延長されておりますので、十分ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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