(後編)法人税:中小法人の軽減税率に経過措置 !
投稿日:2012年04月28日土曜日 05時36分03秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
そこで、2011年度税制改正では、附則において、中小軽減税率引下げの経過措置が設けられ、2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においても、現行の18%の軽減税率が適用できるように措置されております(なお、この経過措置の対象は、3月決算法人以外の中小法人等となります)。
また、2012年4月1日以後に開始する事業年度については、以後3年間、復興特別法人税が課税されます。
つまり、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の基本税率が28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率のみ適用されている場合には16.5%(=15%+15%×10%)にそれぞれなりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
そこで、2011年度税制改正では、附則において、中小軽減税率引下げの経過措置が設けられ、2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においても、現行の18%の軽減税率が適用できるように措置されております(なお、この経過措置の対象は、3月決算法人以外の中小法人等となります)。
また、2012年4月1日以後に開始する事業年度については、以後3年間、復興特別法人税が課税されます。
つまり、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の基本税率が28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率のみ適用されている場合には16.5%(=15%+15%×10%)にそれぞれなりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫