法人実効税率に注意!
投稿日:2012年05月13日日曜日 05時20分23秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国内企業の国際競争力の強化と外資系企業の立地を促進するとともに、雇用と国内投資を拡大する観点から、法人税の基本税率が25.5%(改正前30%)に引き下げられ、中小法人の軽減税率についても15%(改正前18%)に引き下げられます。
2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用予定でしたが、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度適用となるため、普通法人の基本税率は28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率適用分は16.5%(=15%+15%×10%)となります。
例えば東京都の法人実効税率は、
①2011年11月改正前については、「<30%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=40.69%
②2011年11月改正後においては、「<25.5%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=35.64%
③復興特別法人税の課税期間においては、「<28.05%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=38.01%
となりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2012年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用予定でしたが、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度適用となるため、普通法人の基本税率は28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率適用分は16.5%(=15%+15%×10%)となります。
例えば東京都の法人実効税率は、
①2011年11月改正前については、「<30%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=40.69%
②2011年11月改正後においては、「<25.5%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=35.64%
③復興特別法人税の課税期間においては、「<28.05%×(1+20.7%)+7.56%>÷(1+7.56%)」=38.01%
となりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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