(後編)税務調査手続等関係の改正を確認!
投稿日:2012年05月20日日曜日 05時44分09秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
「是認通知」では、国税庁等の職員が納税者に対する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、「更正決定等をすべきと認められない旨」を記載した書面を納税者に交付します。
「調査結果の説明」では、国税庁等の職員が国税に関する調査(実地の調査以外の調査を含む)を行った結果、更正決定等をすべきと認める場合には、調査結果の内容(非違の内容、金額、理由)を納税者に説明します。
また、上記の調査結果の説明をする場合において、国税庁等の職員は、当該納税者に修正申告または期限後申告の勧奨を行う際には、当該納税者に対し、当該調査結果に関し、修正申告または期限後申告を提出した場合には不服申立てをすることはできませんが、更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならないこととされておりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
「是認通知」では、国税庁等の職員が納税者に対する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、「更正決定等をすべきと認められない旨」を記載した書面を納税者に交付します。
「調査結果の説明」では、国税庁等の職員が国税に関する調査(実地の調査以外の調査を含む)を行った結果、更正決定等をすべきと認める場合には、調査結果の内容(非違の内容、金額、理由)を納税者に説明します。
また、上記の調査結果の説明をする場合において、国税庁等の職員は、当該納税者に修正申告または期限後申告の勧奨を行う際には、当該納税者に対し、当該調査結果に関し、修正申告または期限後申告を提出した場合には不服申立てをすることはできませんが、更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならないこととされておりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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