政府は、社会保障・税一体改革案として 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」と「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案」を3月30日に閣議決定し、同日国会に提出しました。
 地方税法の一部改正(第1条・第2条)では、地方消費税の税率を次のとおり引き上げるとしております。
①2014年4月1日から税率63分の17(消費税率換算1.7%)、消費税と合わせて税率8%
②2015年10月1日から税率78分の22(消費税率換算2.2%)で、同10%

 そして、地方交付税法の一部改正(第3条~第5条)では、消費税に係る地方交付税率を次のとおり変更します。
①2014年度が地方交付税率22.3%(消費税率換算1.40%)
②2015年度が地方交付税率20.8%(消費税率換算1.47%)
③2016年度からは地方交付税率19.5%(消費税率換算1.52%)
 なお、現行は、地方交付税率29.5%(消費税率換算1.18%)となっております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません