(前編)譲渡資産対価要件を1.5億円に圧縮へ!
投稿日:2012年05月25日金曜日 05時15分54秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度改正
譲渡の年の1月1日に所有期間が10年超の国内の居住用財産を譲渡し、譲渡の日の属する年の前年1月1日から譲渡の日の属する年の12月31日までの期間内に居住用財産を取得して自己の居住の用に供した場合には、長期譲渡所得の課税の繰延制度が適用できます。
そして、同特例が、2012年度改正において、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前2億円)に引き下げられ、適用期限が2014年12月31日まで2年延長されました。
譲渡資産の範囲は、
①譲渡者が10年以上居住の用に供している家屋またはその敷地
②上記①の家屋で、譲渡者が居住の用に供しなくなったもの
③上記①の家屋が災害により滅失した場合、譲渡者がその家屋を引き続き所有していたとしたならば、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超える敷地
④譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1.5億円(改正前2億円)以下
一方、買換資産の範囲は、
①居住部分の床面積が50平方メートル以上である居住の用に供する家屋
②上記①の敷地の面積が500平方メートル以下
③譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までまたは譲渡の年の翌年中に取得すること
④買換資産を一定の期限までに自己の居住の用に供すること
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
譲渡の年の1月1日に所有期間が10年超の国内の居住用財産を譲渡し、譲渡の日の属する年の前年1月1日から譲渡の日の属する年の12月31日までの期間内に居住用財産を取得して自己の居住の用に供した場合には、長期譲渡所得の課税の繰延制度が適用できます。
そして、同特例が、2012年度改正において、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前2億円)に引き下げられ、適用期限が2014年12月31日まで2年延長されました。
譲渡資産の範囲は、
①譲渡者が10年以上居住の用に供している家屋またはその敷地
②上記①の家屋で、譲渡者が居住の用に供しなくなったもの
③上記①の家屋が災害により滅失した場合、譲渡者がその家屋を引き続き所有していたとしたならば、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超える敷地
④譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1.5億円(改正前2億円)以下
一方、買換資産の範囲は、
①居住部分の床面積が50平方メートル以上である居住の用に供する家屋
②上記①の敷地の面積が500平方メートル以下
③譲渡の日の属する年の前年1月1日からその譲渡の日の属する年の12月31日までまたは譲渡の年の翌年中に取得すること
④買換資産を一定の期限までに自己の居住の用に供すること
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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