(後編)譲渡資産対価要件を1.5億円に圧縮へ!
投稿日:2012年05月26日土曜日 05時22分40秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度改正
(前編からのつづき)
譲渡年(その前年、前々年、翌年または翌々年を含む)に、その譲渡資産と一体としてその個人の居住の用に供されていた家屋または土地等の譲渡(収用交換等による譲渡その他一定の譲渡を除く。以下同じ)をしている場合に、その前3年以内の譲渡に係る対価の額とその譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が1.5億円を超えるときは、適用できませんので、ご注意ください。
また、譲渡資産の譲渡をした個人が、前3年以内の譲渡をしている場合に、その譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡で一定のものを含む)によるものであるときにおける、上記の譲渡価額の判定については、その贈与のときにおける価額に相当する金額をもって譲渡に係る対価の額とされます。
なお、同特例は、地方税においても、2014年12月31日まで2年延長されておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
譲渡年(その前年、前々年、翌年または翌々年を含む)に、その譲渡資産と一体としてその個人の居住の用に供されていた家屋または土地等の譲渡(収用交換等による譲渡その他一定の譲渡を除く。以下同じ)をしている場合に、その前3年以内の譲渡に係る対価の額とその譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が1.5億円を超えるときは、適用できませんので、ご注意ください。
また、譲渡資産の譲渡をした個人が、前3年以内の譲渡をしている場合に、その譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡で一定のものを含む)によるものであるときにおける、上記の譲渡価額の判定については、その贈与のときにおける価額に相当する金額をもって譲渡に係る対価の額とされます。
なお、同特例は、地方税においても、2014年12月31日まで2年延長されておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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