(後編)国外財産所有者に調書提出を義務付けへ!
投稿日:2012年05月28日月曜日 05時36分41秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
財産区分欄には、
①土地
②建物
③山林
④現金
⑤預貯金
⑥有価証券
⑦貸付金
⑧未収入金(受取手形を含む)
⑨書画骨董及び美術工芸品
⑩貴金属類
⑪現金、書画骨董及び美術工芸品、貴金属類以外の動産
⑫その他の財産別
を記入します。用途欄には、一般用(事業または業務以外の用)か事業用かの別を記入します。
財産別の記載事項は、例えば、土地であれば、用途別・所在別の地所数や面積・価額(庭園その他土地に附設したものを含む)、建物では、用途別・所在別の戸数や床面積・価額(附属設備を含む)、現金、貸付金では、用途別・所在別の価額、書画骨董及び美術工芸品では、種類別(書画、骨董及び美術工芸品の別)、用途別・所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く)などとなっております。
「財産債務の明細書」への記載については、国外財産調書提出の適用がある場合における国外財産に係る財産債務明細書の提出に規定する財産債務明細書に記載すべき事項については、財産債務明細書に国外財産の記載は要しないものとされておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
財産区分欄には、
①土地
②建物
③山林
④現金
⑤預貯金
⑥有価証券
⑦貸付金
⑧未収入金(受取手形を含む)
⑨書画骨董及び美術工芸品
⑩貴金属類
⑪現金、書画骨董及び美術工芸品、貴金属類以外の動産
⑫その他の財産別
を記入します。用途欄には、一般用(事業または業務以外の用)か事業用かの別を記入します。
財産別の記載事項は、例えば、土地であれば、用途別・所在別の地所数や面積・価額(庭園その他土地に附設したものを含む)、建物では、用途別・所在別の戸数や床面積・価額(附属設備を含む)、現金、貸付金では、用途別・所在別の価額、書画骨董及び美術工芸品では、種類別(書画、骨董及び美術工芸品の別)、用途別・所在別の数量及び価額(1点10万円未満のものを除く)などとなっております。
「財産債務の明細書」への記載については、国外財産調書提出の適用がある場合における国外財産に係る財産債務明細書の提出に規定する財産債務明細書に記載すべき事項については、財産債務明細書に国外財産の記載は要しないものとされておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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