国税庁



 国税庁では、同庁HPにおいて、「登録免許税の免除特例」を東日本大震災の被災者に対して公表しておりますが、このほど新たな税制上の措置が追加されました。
 それによりますと、下記の登録免許税は免除措置の対象となります。
①被災した建物の建替え等に係る登録免許税
②被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税
③再取得等のための資金の貸付に伴う抵当権の設定登記等に係る登録免許税

 上記の免除措置は、2011年3月11日以後の登記に遡及して適用されることとなります。
 また、すでに納付した登録免許税がある場合には還付されますので、あわせてご確認ください。
 そして、免除措置の対象となる被災代替建物及びその敷地の用に供される土地等の範囲に、警戒区域設定指示等が行われた日において、警戒区域設定指示等の対象区域内に所在した建物に代わるものとして新築または取得をした建物及びその建物の敷地の用に供される土地等が追加されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。