(後編)東日本大震災による登録免許税救済措置を追加
投稿日:2012年06月05日火曜日 05時09分40秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
(前編からのつづき)
さらに、建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限る)の新築または取得をすることができない場合には、建物被災者の三親等内の親族で、
①2011年3月10日(警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に建物被災者と同居していた者であること
②被災代替建物に建物被災者と同居する者であることの要件の全てを満たす人が新築または取得をする場合にも免除措置が適用されますので、あわせてご確認ください。
そして、大震災により耕作または養畜の用に供することができなくなった農用地または警戒区域設定指示等が行われた日において警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地で一定のものの所有者である個人または法人が、被災農用地に代わるものとして取得をする一定の農用地の所有権の移転の登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定に係る登記についての登録免許税が免除される措置も新たに講じられました。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
さらに、建物被災者が被災代替建物(住宅用の建物に限る)の新築または取得をすることができない場合には、建物被災者の三親等内の親族で、
①2011年3月10日(警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に建物被災者と同居していた者であること
②被災代替建物に建物被災者と同居する者であることの要件の全てを満たす人が新築または取得をする場合にも免除措置が適用されますので、あわせてご確認ください。
そして、大震災により耕作または養畜の用に供することができなくなった農用地または警戒区域設定指示等が行われた日において警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地で一定のものの所有者である個人または法人が、被災農用地に代わるものとして取得をする一定の農用地の所有権の移転の登記及びその取得資金の貸付け等に係る一定の抵当権の設定に係る登記についての登録免許税が免除される措置も新たに講じられました。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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