育児短時間勤務制度と子育て助成金
投稿日:2012年06月06日水曜日 03時30分05秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆7月の法改正を控えて
育児・介護休業法では今まで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業所にも次の制度がH24年7月より適用になります。
①短時間勤務制度
②所定外労働の制限
③介護休暇の創設
改正法の適用を受け、中小企業においても仕事と家庭の両立を計って行く視点が欠かせないものとなってきました。
このうち短時間勤務制度は、小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が利用出来る1日原則6時間勤務とする措置を含んだ制度を設ける事が必要です。
◆子育て期短時間勤務支援助成金
そこで新しい短時間勤務制度を取り入れ、利用者が出た時に受給できる助成金を紹介いたします。
受給要件
①次のア及びイを満たす事業主
ア、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則により制度化している事(常用雇用する労働者100人以下の事業所で24年6月末以前に対象労働者が短時間勤務制度の利用を開始する場合は少なくとも3歳に達するまでの子を養育する者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則で定めて6カ月以上利用した事)
イ、雇用保険被保険者で小学校3学年までの子を養育する労働者であって短時間勤務を制度化し、希望した者に連続して6ヶ月以上利用させた事
②育児休業、所定外労働の制限、短時間勤務制度について就業規則や労働協約で定めている事
③次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け、公表、周知させる事
◆受給額
・小規模事業主・労働者数100人以下
1人目40万円、2人~5人目15万円
・中規模事業主・労働者数101人~300人
1人目30万円、2人~5人目10万円
・大規模事業場 省略
受給のポイントとしては法改正により新しい短時間勤務制を設けなければならないので、就業規則等の改定をしておく事で対象者が出た時にスムーズに申請が出来る事になるでしょう。
育児・介護休業法では今まで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業所にも次の制度がH24年7月より適用になります。
①短時間勤務制度
②所定外労働の制限
③介護休暇の創設
改正法の適用を受け、中小企業においても仕事と家庭の両立を計って行く視点が欠かせないものとなってきました。
このうち短時間勤務制度は、小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者が利用出来る1日原則6時間勤務とする措置を含んだ制度を設ける事が必要です。
◆子育て期短時間勤務支援助成金
そこで新しい短時間勤務制度を取り入れ、利用者が出た時に受給できる助成金を紹介いたします。
受給要件
①次のア及びイを満たす事業主
ア、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則により制度化している事(常用雇用する労働者100人以下の事業所で24年6月末以前に対象労働者が短時間勤務制度の利用を開始する場合は少なくとも3歳に達するまでの子を養育する者が利用できる短時間勤務制度を労働協約や就業規則で定めて6カ月以上利用した事)
イ、雇用保険被保険者で小学校3学年までの子を養育する労働者であって短時間勤務を制度化し、希望した者に連続して6ヶ月以上利用させた事
②育児休業、所定外労働の制限、短時間勤務制度について就業規則や労働協約で定めている事
③次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け、公表、周知させる事
◆受給額
・小規模事業主・労働者数100人以下
1人目40万円、2人~5人目15万円
・中規模事業主・労働者数101人~300人
1人目30万円、2人~5人目10万円
・大規模事業場 省略
受給のポイントとしては法改正により新しい短時間勤務制を設けなければならないので、就業規則等の改定をしておく事で対象者が出た時にスムーズに申請が出来る事になるでしょう。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫