(後編)2011年度e-Taxの利用状況を公表!
投稿日:2012年06月10日日曜日 05時36分23秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
(前編からのつづき)
また法定調書では、
①給与所得の源泉徴収票等153万3,164件(68.5%)
②利子等の支払調書18万6,524件(85.6%)
申請・届出等では、
①納税証明書の交付請求」9,901件(0.8%)
②開始届出書315万6,712件(100.0%)となっております。
以上のように、税理士の関与が高い企業では申告書をe-Tax行っている割合が高いですが、個人の所得税は半分に満たない数字のため、今後は所得税申告でのe-Tax推進がますます重要となっております。
なお、e-Tax普及拡大へのこれまでの取組みは、
①医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等第三者作成の書類の添付省略
②税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名を省略
③電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限の延長(2007年分から10年分は最高5,000円、2011年分は同4,000円、2012年分は同3,000円でいずれか1回のみ適用)
などがあります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また法定調書では、
①給与所得の源泉徴収票等153万3,164件(68.5%)
②利子等の支払調書18万6,524件(85.6%)
申請・届出等では、
①納税証明書の交付請求」9,901件(0.8%)
②開始届出書315万6,712件(100.0%)となっております。
以上のように、税理士の関与が高い企業では申告書をe-Tax行っている割合が高いですが、個人の所得税は半分に満たない数字のため、今後は所得税申告でのe-Tax推進がますます重要となっております。
なお、e-Tax普及拡大へのこれまでの取組みは、
①医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等第三者作成の書類の添付省略
②税理士等が納税者の依頼を受けて税務書類を作成し、電子申告等を行う場合の納税者本人の電子署名を省略
③電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の適用期限の延長(2007年分から10年分は最高5,000円、2011年分は同4,000円、2012年分は同3,000円でいずれか1回のみ適用)
などがあります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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