(後編)2014年1月から日本版ISAの実施へ!
投稿日:2012年06月18日月曜日 05時26分49秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、譲渡所得等の非課税では、居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年以内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税は課されません。
非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上ないものとみなされます。
2012年度税制改正では、
①非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載する。
②非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できることとされました。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、譲渡所得等の非課税では、居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年以内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税は課されません。
非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上ないものとみなされます。
2012年度税制改正では、
①非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とするとともに、非課税口座内保管上場株式等について行われた株式分割により非課税口座に受け入れた上場株式等がある場合には、その数、事由等を記載する。
②非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できることとされました。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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