(前編)東日本大震災からの復興支援措置の確認!
投稿日:2012年06月29日金曜日 05時06分39秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度税制改正
2012年度税制改正に基づく東日本大震災の復興支援措置の一つが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(震災特例法38の2)です。
これは、東日本大震災の被災者が、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(改正前1,000万円)を下記のとおり引き上げたうえで、適用期限を2014年12月31日まで3年延長されました。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、2012年中に贈与を受けたときは1,500万円、2013年中に贈与を受けたときは1,500万円、2014年中に贈与を受けたときは1,500万円が非課税限度額となります。
上記以外の住宅用家屋の場合は、2012年中に贈与を受けたときは1,000万円、2013年中に贈与を受けたときは1,000万円、2014年中に贈与を受けたときは1,000万円が非課税限度額となります。
これは2012年1月1日以後の贈与から適用されております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2012年度税制改正に基づく東日本大震災の復興支援措置の一つが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(震災特例法38の2)です。
これは、東日本大震災の被災者が、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額(改正前1,000万円)を下記のとおり引き上げたうえで、適用期限を2014年12月31日まで3年延長されました。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、2012年中に贈与を受けたときは1,500万円、2013年中に贈与を受けたときは1,500万円、2014年中に贈与を受けたときは1,500万円が非課税限度額となります。
上記以外の住宅用家屋の場合は、2012年中に贈与を受けたときは1,000万円、2013年中に贈与を受けたときは1,000万円、2014年中に贈与を受けたときは1,000万円が非課税限度額となります。
これは2012年1月1日以後の贈与から適用されております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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