店舗併用住宅の売却で3千万円控除は適用される?
投稿日:2012年07月02日月曜日 05時11分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から最高3000万円までを控除できる特例があります。では、マイホームの一部を商店や事務所など事業用として使っていた場合、この特例は適用されるのでしょうか。
このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、居住用として使っていた部分に限りこの特例が適用され、全体の90%以上を居住用として使っていれば建物・敷地すべてに対し、その譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
一方、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来、または新たなマイホームに買い換えるときに繰り延べることができる「特定の居住用財産の買換え」の特例があります。また、事業用の資産を買い換えたときも一定要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例があります。
店舗併用住宅を同じ種類の店舗併用住宅に買い換えたときは、居住用として使っていた部分はマイホームを売ったときの3000万円の特別控除か「特定の居住用財産の買換え」の特例を受けることができ、店舗部分は事業用資産を買い換えたときの特例が適用されます。つまり、居住用部分と店舗用部分がそれぞれ特例の要件を満たしていれば、両方の適用が受けられるのです。
なお、居住用部分と店舗用部分どちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上を占めている場合は、90%以上になっている方の用途に全体が使われていたとみなし、該当する特例一つの適用を選択することも可能です。条件によって得となる特例を選びたいものです。
このような店舗併用住宅の建物や敷地を売却した場合は、居住用として使っていた部分に限りこの特例が適用され、全体の90%以上を居住用として使っていれば建物・敷地すべてに対し、その譲渡所得から最高3000万円が控除されます。
一方、マイホームを売って代わりのマイホームに買い換えたときは、一定要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来、または新たなマイホームに買い換えるときに繰り延べることができる「特定の居住用財産の買換え」の特例があります。また、事業用の資産を買い換えたときも一定要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例があります。
店舗併用住宅を同じ種類の店舗併用住宅に買い換えたときは、居住用として使っていた部分はマイホームを売ったときの3000万円の特別控除か「特定の居住用財産の買換え」の特例を受けることができ、店舗部分は事業用資産を買い換えたときの特例が適用されます。つまり、居住用部分と店舗用部分がそれぞれ特例の要件を満たしていれば、両方の適用が受けられるのです。
なお、居住用部分と店舗用部分どちらか一方の使用割合が建物全体の90%以上を占めている場合は、90%以上になっている方の用途に全体が使われていたとみなし、該当する特例一つの適用を選択することも可能です。条件によって得となる特例を選びたいものです。
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