(後編)法人を設立した場合の届出書
投稿日:2012年07月28日土曜日 05時11分31秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
消費税の仕入税額控除は、原則実額で計算しますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届け出ることによって、業種ごとに定められた一定割合を控除できる簡易課税制度が適用できます。
また、法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
①青色申告の承認申請書
これは、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
②棚卸資産の評価方法の届出書
この提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
③減価償却資産の償却方法の届出書
この提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
④有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
この提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期と限らない)の確定申告書の提出期限まで
(注意)
上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
消費税の仕入税額控除は、原則実額で計算しますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届け出ることによって、業種ごとに定められた一定割合を控除できる簡易課税制度が適用できます。
また、法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
①青色申告の承認申請書
これは、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
②棚卸資産の評価方法の届出書
この提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
③減価償却資産の償却方法の届出書
この提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
④有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
この提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期と限らない)の確定申告書の提出期限まで
(注意)
上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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