「使途秘匿金」を支出した際の税負担は?
投稿日:2012年08月12日日曜日 05時27分50秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
会社を経営していれば、相手先を明らかにできない金銭の支出が避けられない場合もあるでしょう。情報提供者への謝礼や仲介者個人へのリベートなど、支出の性質や金額はさまざまです。
相手側の立場上、支出先を明らかにできない場合でも、会社の懐から出ている以上はなんらかの経理処理が必要になるわけですが、税務上では使途秘匿金と位置づけて一定のペナルティを設けています。
まず、法人の経費として損金に算入できません。さらにそれだけではなく、その支出額の40%相当額が通常の法人税のほかに課税されてしまいます。つまり、本来なら受領した側に課すべき税金を、支出した法人側に課すというわけです。
「使途秘匿金」の定義は、法人が支出した金銭(金銭以外の資産の引き渡しを含む)で、その支出した相手先や目的・内容を明らかにしなかったものです。
相手方を明らかにできないような支出は違法ないし不当な支出につながりやすく、ひいては公正な取引を阻害する恐れがあるということで、極力抑制するという政策的見地からペナルティ課税が設けられました。このため赤字法人であっても課税対象となります。
ただし、相手方の氏名などを明らかにしないことに相当の理由がある場合は、使途秘匿金には含まれません。ここでいう「相当の理由」とは、例えば、不特定多数の相手との取引で、その取引の性質上、相手方の住所・氏名が分からないケース。また、小口の金品の贈与あるいは不特定多数の顧客を相手とする事業者への支払のように、相手方の住所・氏名まで帳簿書類に記載しないことが通例となっている支出なども含まれます。
<情報提供:エヌピー通信社>
相手側の立場上、支出先を明らかにできない場合でも、会社の懐から出ている以上はなんらかの経理処理が必要になるわけですが、税務上では使途秘匿金と位置づけて一定のペナルティを設けています。
まず、法人の経費として損金に算入できません。さらにそれだけではなく、その支出額の40%相当額が通常の法人税のほかに課税されてしまいます。つまり、本来なら受領した側に課すべき税金を、支出した法人側に課すというわけです。
「使途秘匿金」の定義は、法人が支出した金銭(金銭以外の資産の引き渡しを含む)で、その支出した相手先や目的・内容を明らかにしなかったものです。
相手方を明らかにできないような支出は違法ないし不当な支出につながりやすく、ひいては公正な取引を阻害する恐れがあるということで、極力抑制するという政策的見地からペナルティ課税が設けられました。このため赤字法人であっても課税対象となります。
ただし、相手方の氏名などを明らかにしないことに相当の理由がある場合は、使途秘匿金には含まれません。ここでいう「相当の理由」とは、例えば、不特定多数の相手との取引で、その取引の性質上、相手方の住所・氏名が分からないケース。また、小口の金品の贈与あるいは不特定多数の顧客を相手とする事業者への支払のように、相手方の住所・氏名まで帳簿書類に記載しないことが通例となっている支出なども含まれます。
<情報提供:エヌピー通信社>
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