(後編)日本税理士会連合会:2013年度税制に関する建議を決定!
投稿日:2012年10月05日金曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
いわゆる逆進性の問題の解決策として、年収が一定以下の者に生活必需品等に係る消費税相当額を所得税において還付させる給付付き税額控除制度が提案されておりますが、生活必需品に軽減税率を導入することと比較すると、適当な措置であると考えております。
ただし、逆進の程度を精密に分析し、マイナンバー制度の導入との関連性も考慮し、給付手続きと給付方法が複雑にならないように配慮した制度を検討する必要があるとしております。
また、取引慣行や中小企業の納税事務負担に配慮した帳簿方式については、請求書等の保存などにより制度の透明性は十分確保されており、インボイス方式によらずとも、現行の帳簿方式で正確な消費税額の計算が行われているとしております。
事業者が法人税や所得税の申告のために作成している会計帳簿によって仕入税額控除を行えるようにした仕組みは、インボイス方式と比べ事業者の納税事務負担をはるかに少なくしていると指摘しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
いわゆる逆進性の問題の解決策として、年収が一定以下の者に生活必需品等に係る消費税相当額を所得税において還付させる給付付き税額控除制度が提案されておりますが、生活必需品に軽減税率を導入することと比較すると、適当な措置であると考えております。
ただし、逆進の程度を精密に分析し、マイナンバー制度の導入との関連性も考慮し、給付手続きと給付方法が複雑にならないように配慮した制度を検討する必要があるとしております。
また、取引慣行や中小企業の納税事務負担に配慮した帳簿方式については、請求書等の保存などにより制度の透明性は十分確保されており、インボイス方式によらずとも、現行の帳簿方式で正確な消費税額の計算が行われているとしております。
事業者が法人税や所得税の申告のために作成している会計帳簿によって仕入税額控除を行えるようにした仕組みは、インボイス方式と比べ事業者の納税事務負担をはるかに少なくしていると指摘しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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