(後編)日本証券業協会など:2013年度税制改正に関する要望を公表!
投稿日:2012年10月07日日曜日 05時30分48秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
「相続・贈与税関係」では、高齢者層から若年層への資産移転を円滑に行い、幅広い年齢層の投資促進に資する観点から、株式及び株式投資信託の相続・贈与について、その評価額を「現行制度の70%相当額」、「課税時期から起算して1年前の日までの間のうち最も低い最終価格」、「相続・贈与の日から申告をする日までの間のうち最も低い最終価格」のいずれかを選択できるような措置等を図ることを要望しております。
なお、「社会保障・税番号制度導入関係」では、「番号」を告知した顧客が行う金融商品取引に関し、金融商品取引業者等から税務当局に対し「番号」を記載した支払調書及び特定口座年間取引報告書等が提出されることに鑑み、確定申告に際し、特定口座年間取引報告書等の書類の添付を不要とするなど、納税者や金融商品取引業者等の手続的な負担を軽減する措置を講じることを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
「相続・贈与税関係」では、高齢者層から若年層への資産移転を円滑に行い、幅広い年齢層の投資促進に資する観点から、株式及び株式投資信託の相続・贈与について、その評価額を「現行制度の70%相当額」、「課税時期から起算して1年前の日までの間のうち最も低い最終価格」、「相続・贈与の日から申告をする日までの間のうち最も低い最終価格」のいずれかを選択できるような措置等を図ることを要望しております。
なお、「社会保障・税番号制度導入関係」では、「番号」を告知した顧客が行う金融商品取引に関し、金融商品取引業者等から税務当局に対し「番号」を記載した支払調書及び特定口座年間取引報告書等が提出されることに鑑み、確定申告に際し、特定口座年間取引報告書等の書類の添付を不要とするなど、納税者や金融商品取引業者等の手続的な負担を軽減する措置を講じることを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫