(後編)日本版ISAの拡充に多数の改正要望!
投稿日:2012年11月13日火曜日 05時28分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
具体的内容として、
①非課税口座制度を3年間の時限措置ではなく恒久化
②非課税口座における累積投資額を増額
③非課税口座における投資対象を拡大
④証券会社等における非課税口座の開設手続き及び管理方法を1口座とする
など簡素化を求めております。
日本版ISAは2014年から3年間の時限付きの措置とされておりますが、小口の継続的長期投資を通じた個人の金融資産形成を促進する観点から、措置期間の延長または恒久化を望む要望がありました。
また、取得価額の管理など個人投資家にとって分かりにくい面もあることから、投資家の利便性及び金融機関の実務に配慮したより簡素な制度とし、将来的には、非課税措置の拡充の検討が望まれるとの要望もありました。
※日本版ISA
2010年度税制改正において、2012年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の法制上の措置が行われました。
しかし、2011年度税制改正では、20%本則税率化が2014年1月からの実施となったため、日本版ISAの導入時期も2014年1月からに延期されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
具体的内容として、
①非課税口座制度を3年間の時限措置ではなく恒久化
②非課税口座における累積投資額を増額
③非課税口座における投資対象を拡大
④証券会社等における非課税口座の開設手続き及び管理方法を1口座とする
など簡素化を求めております。
日本版ISAは2014年から3年間の時限付きの措置とされておりますが、小口の継続的長期投資を通じた個人の金融資産形成を促進する観点から、措置期間の延長または恒久化を望む要望がありました。
また、取得価額の管理など個人投資家にとって分かりにくい面もあることから、投資家の利便性及び金融機関の実務に配慮したより簡素な制度とし、将来的には、非課税措置の拡充の検討が望まれるとの要望もありました。
※日本版ISA
2010年度税制改正において、2012年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の法制上の措置が行われました。
しかし、2011年度税制改正では、20%本則税率化が2014年1月からの実施となったため、日本版ISAの導入時期も2014年1月からに延期されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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