(前編)税務調査での事前通知が不要な具体例を通達に明示!
投稿日:2012年12月05日水曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税通則法改正
2011年度税制改正において国税通則法が改正され、調査手続きについて「事前通知」や「調査終了の際の手続き」など、これまで通達や事務運営指針などによっていた取扱いが国税通則法において明確化され、これらの前提となる「質問検査権」についても、各税法から国税通則法に集約して横断的に整備されております(2013年1月から実施)。
質問検査権については、税務当局が質問検査権行使の一環として、納税義務者等に対し帳簿書類その他の物件の「提示」、「提出」を求めることができることが法律上明確化されております。
事前通知については、調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされ、併せて一定の場合には事前通知を行わないことや、調査終了の際の手続きについて、現行の運用上の取扱いがともに法律上明確化されております。
事前通知を要しない場合とは、「(A)違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがあると認められる場合、(B)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」としております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2011年度税制改正において国税通則法が改正され、調査手続きについて「事前通知」や「調査終了の際の手続き」など、これまで通達や事務運営指針などによっていた取扱いが国税通則法において明確化され、これらの前提となる「質問検査権」についても、各税法から国税通則法に集約して横断的に整備されております(2013年1月から実施)。
質問検査権については、税務当局が質問検査権行使の一環として、納税義務者等に対し帳簿書類その他の物件の「提示」、「提出」を求めることができることが法律上明確化されております。
事前通知については、調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされ、併せて一定の場合には事前通知を行わないことや、調査終了の際の手続きについて、現行の運用上の取扱いがともに法律上明確化されております。
事前通知を要しない場合とは、「(A)違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれがあると認められる場合、(B)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」としております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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