(前編)損金算入される租税公課等の範囲と損金算入時期の確認!
投稿日:2012年12月13日木曜日 05時07分31秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
企業会計上は費用として経理することが認められている租税公課ですが、法人税法においては、租税公課のうち、法人税や住民税など一定のものについて損金算入を認めない旨が規定されております。
反対に言えば、ここに規定されていない租税公課は全て損金算入することができることになります。例えば事業税や事業所税、固定資産税などが挙げられます。
また、損金の額に算入されない主な租税公課は、
①法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
②各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)並びに過怠税
③罰金及び科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
④法人税額から控除する所得税及び外国法人税などが該当します。
租税公課の損金算入時期ですが、酒税や事業税、事業所税などの「申告納税方式」による租税については、納税申告書を提出した事業年度となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
反対に言えば、ここに規定されていない租税公課は全て損金算入することができることになります。例えば事業税や事業所税、固定資産税などが挙げられます。
また、損金の額に算入されない主な租税公課は、
①法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
②各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)並びに過怠税
③罰金及び科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
④法人税額から控除する所得税及び外国法人税などが該当します。
租税公課の損金算入時期ですが、酒税や事業税、事業所税などの「申告納税方式」による租税については、納税申告書を提出した事業年度となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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