(後編)損金算入される租税公課等の範囲と損金算入時期の確認!
投稿日:2012年12月14日金曜日 05時30分56秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
また、更正・決定のあったものは、その更正・決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税や地方法人特別税は、その事業年度終了の日までにその全部・一部につき、申告、更正・決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金に算入できます。
そして、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの「賦課課税方式」による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
また、ゴルフ場利用税、軽油引取税などの「特別徴収方式」による租税については、納入申告書を提出した事業年度となります。
なお、国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
また、更正・決定のあったものは、その更正・決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税や地方法人特別税は、その事業年度終了の日までにその全部・一部につき、申告、更正・決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金に算入できます。
そして、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの「賦課課税方式」による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
また、ゴルフ場利用税、軽油引取税などの「特別徴収方式」による租税については、納入申告書を提出した事業年度となります。
なお、国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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