少額減価償却資産は消費税の取り扱いに注意
投稿日:2012年12月27日木曜日 05時05分22秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
会社が取得する減価償却資産のうち10万円未満の少額なものについては、購入した事業年度での損金算入が可能です。ビジネスに欠かせないパソコンも、高額なハイスペックマシンなどでなければ少額減価償却資産として即時償却できるわけです。
こうした少額減価償却資産の判定に際しては、消費税の取り扱いをチェックしておきたいところです。消費税によって税込み価額と税抜き価額が存在するからです。
例えば、税込み価額10万2900円のパソコンは、税抜き価額にすると9万8千円ですから、これを少額減価償却資産として即時償却で損金算入してよいものかどうか、迷うところです。
少額減価償却資産の損金算入規定の適用にあたって、取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、会社が適用している消費税の経理処理方式に依存することとされています。
つまり、会社が税抜経理方式を適用している場合は、消費税抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を適用している場合は、消費税込みの価額が取得価額になります。
前述のパソコンの例では、税抜経理方式を採用している会社であれば、取得価額は9万8千円で10万円未満となるため、少額減価償却資産として即時償却で損金算入できます。
ちなみに、消費税の仕入税額控除は「取得時」に行うものですので、もしパソコンを事業の用に供した日が、取得日を含む事業年度の翌事業年度となった場合には、取得日を含む事業年度の経理処理は、法人税では損金不算入、消費税は仕入税額控除となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
こうした少額減価償却資産の判定に際しては、消費税の取り扱いをチェックしておきたいところです。消費税によって税込み価額と税抜き価額が存在するからです。
例えば、税込み価額10万2900円のパソコンは、税抜き価額にすると9万8千円ですから、これを少額減価償却資産として即時償却で損金算入してよいものかどうか、迷うところです。
少額減価償却資産の損金算入規定の適用にあたって、取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、会社が適用している消費税の経理処理方式に依存することとされています。
つまり、会社が税抜経理方式を適用している場合は、消費税抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を適用している場合は、消費税込みの価額が取得価額になります。
前述のパソコンの例では、税抜経理方式を採用している会社であれば、取得価額は9万8千円で10万円未満となるため、少額減価償却資産として即時償却で損金算入できます。
ちなみに、消費税の仕入税額控除は「取得時」に行うものですので、もしパソコンを事業の用に供した日が、取得日を含む事業年度の翌事業年度となった場合には、取得日を含む事業年度の経理処理は、法人税では損金不算入、消費税は仕入税額控除となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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