(前編)2ヵ所以上の会社から給与をもらっている人の源泉徴収の注意点!
投稿日:2013年01月16日水曜日 05時03分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2ヵ所以上の会社から給与をもらっているケースにおいて、所得税の源泉徴収をする際には、その人に支払う給与が主たる給与に該当するのか、または従たる給与に該当することになるのかを、確認をする必要があります。
ここで、主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。また従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。
主たる給与を支払う場合の源泉徴収額は、税額表の「甲欄」で求めます。従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から、それぞれ、
①月額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族等1人につき1,580円
②日額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族等1人につき50円の金額を差し引きますので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ここで、主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。また従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。
主たる給与を支払う場合の源泉徴収額は、税額表の「甲欄」で求めます。従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から、それぞれ、
①月額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族等1人につき1,580円
②日額表を使う場合は、この申告書に記載された扶養親族等1人につき50円の金額を差し引きますので、該当されます方はご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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