(後編)国税庁:日米同時査察調査実施取決めに合意!
投稿日:2013年01月25日金曜日 04時59分29秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
そして2011年度の査察の処理事案では、上記の事案などへの対処のため租税条約等の規定に基づく情報交換を外国税務当局へ要請した事案が13件も含まれると同時に、外国税務当局からの要請により、犯則調査を実施し情報を提供したものもありました。
同時査察調査は、日米両国において、関連する納税者等にそれぞれ犯則嫌疑がある場合に、国税庁と米国税務当局の査察部門が並行して査察調査を行うものです。
日米租税条約第26条により、自国の査察調査のために必要な情報提供の相手国への要請や、相手国にとって有効と認める自国の査察調査で把握した情報を相手国に提供することができます。
これに加え、両国の権限のある当局が同取決めに基づく同時査察調査の実施に合意した場合には、権限ある当局間で交換された情報について、事件ごとに査察部門の職員の中からそれぞれ当局が決めた指名代表間で直接協議等を行うことが可能となるため、より効果的な調査展開が図られることになり、査察における国際取引事案の一層の把握強化が期待できると見られております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
そして2011年度の査察の処理事案では、上記の事案などへの対処のため租税条約等の規定に基づく情報交換を外国税務当局へ要請した事案が13件も含まれると同時に、外国税務当局からの要請により、犯則調査を実施し情報を提供したものもありました。
同時査察調査は、日米両国において、関連する納税者等にそれぞれ犯則嫌疑がある場合に、国税庁と米国税務当局の査察部門が並行して査察調査を行うものです。
日米租税条約第26条により、自国の査察調査のために必要な情報提供の相手国への要請や、相手国にとって有効と認める自国の査察調査で把握した情報を相手国に提供することができます。
これに加え、両国の権限のある当局が同取決めに基づく同時査察調査の実施に合意した場合には、権限ある当局間で交換された情報について、事件ごとに査察部門の職員の中からそれぞれ当局が決めた指名代表間で直接協議等を行うことが可能となるため、より効果的な調査展開が図られることになり、査察における国際取引事案の一層の把握強化が期待できると見られております。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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