(前編)非居住者等に支払う際の源泉徴収で、誤りやすい事例を紹介!
投稿日:2013年01月26日土曜日 04時46分02秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税庁
国税庁は、非居住者や外国人(以下:非居住者等という)に支払う際の源泉徴収で、誤りやすい事例を紹介しております。
非居住者等に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合があります。したがいまして、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要があります。
まず、土地等の対価に係るものがあります。非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その対価を支払う際に、所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、個人が、自己やその親族の居住の用に供するために取得した土地等で、その対価の額が1億円以下の場合は、その個人が支払うものは源泉徴収をする必要がありません。
これに対して、法人が取得して対価を支払う場合は、1億円以下であっても源泉徴収をしなければなりませんので、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁は、非居住者や外国人(以下:非居住者等という)に支払う際の源泉徴収で、誤りやすい事例を紹介しております。
非居住者等に対して、源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」を支払う場合には、その支払の際に所得税を源泉徴収しなければならない場合があります。したがいまして、取引において、非居住者等に何らかの支払をする場合には、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するかを確認する必要があります。
まず、土地等の対価に係るものがあります。非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その対価を支払う際に、所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、個人が、自己やその親族の居住の用に供するために取得した土地等で、その対価の額が1億円以下の場合は、その個人が支払うものは源泉徴収をする必要がありません。
これに対して、法人が取得して対価を支払う場合は、1億円以下であっても源泉徴収をしなければなりませんので、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成24年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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