(前編)消費税、課税適正化への見直しに注目!
投稿日:2013年02月16日土曜日 04時49分28秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%と2段階で引き上げる消費増税を中心とした社会保障・税一体改革関連法が可決、成立しました。
これに伴い、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化ガ進められ、例えば、
①資本金1,000万円未満の新設法人に係る事業者免税点制度②簡易課税制度におけるみなし仕入れ率③中間申告制度の見直しが挙げられております。
①の事業者免税点制度では、資本金1,000万円未満の新設法人は設立から2年間免税事業となりますが、会計検査院から、2年間免税となっている新設法人のなかには、設立当初から相当の売上高がある法人や、1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期の期中に資本金を1,000万円に増資することで2年間免税となっている法人、設立後2年間免税の適用を受け、設立3期目以降に解散等している法人があるなどの指摘がありました。
そのため、新設法人を利用した租税回避行為を防止する観点と、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨とのバランスが考慮されました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
これに伴い、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化ガ進められ、例えば、
①資本金1,000万円未満の新設法人に係る事業者免税点制度②簡易課税制度におけるみなし仕入れ率③中間申告制度の見直しが挙げられております。
①の事業者免税点制度では、資本金1,000万円未満の新設法人は設立から2年間免税事業となりますが、会計検査院から、2年間免税となっている新設法人のなかには、設立当初から相当の売上高がある法人や、1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期の期中に資本金を1,000万円に増資することで2年間免税となっている法人、設立後2年間免税の適用を受け、設立3期目以降に解散等している法人があるなどの指摘がありました。
そのため、新設法人を利用した租税回避行為を防止する観点と、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨とのバランスが考慮されました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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