(後編)国税庁:2014年1月からすべての事業者に帳簿の記録・保存義務!
投稿日:2013年03月05日火曜日 04時37分27秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
①では、取引の年月日、売上先その他の相手方や金額、日々の売上の合計金額を記載しますが、「少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する」、「小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する」、「保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する」などの記録方法によることもできます。
また、③では、取引の年月日、仕入先その他の相手方や金額、日々の仕入の合計金額を記載しますが、「少額な現金仕入れや、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する」、「いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払ったときに現金仕入れとして記載する。この場合には、年末における時借の残高を記載する」などの簡易な記帳方法も認められておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
①では、取引の年月日、売上先その他の相手方や金額、日々の売上の合計金額を記載しますが、「少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する」、「小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する」、「保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する」などの記録方法によることもできます。
また、③では、取引の年月日、仕入先その他の相手方や金額、日々の仕入の合計金額を記載しますが、「少額な現金仕入れや、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する」、「いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払ったときに現金仕入れとして記載する。この場合には、年末における時借の残高を記載する」などの簡易な記帳方法も認められておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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