(後編)国税庁:2011事務年度、法人の消費税調査事績を公表!
投稿日:2013年05月04日土曜日 05時02分16秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
そのうち、820件は虚偽の申告により不正に還付を受けていたことも判明し、11億3,700万円が追徴されております。前事務年度と比べますと、非違があった件数は4.2%減少しておりますが、調査による追徴税額は13.0%増加しており、今後とも国税当局は消費税不正還付に積極的に取り組んでいくとみられております。
そもそも消費税は、主要な税目の一つであり、預かり金的な性格を有するため、国民の関心が極めて高く、一層の適正な税務執行が求められております。
なお、2011年度税制改正では、消費税の不正還付の未遂について処罰規定を創設したほか、2012年4月からは、還付申告では任意だった「仕入控除税額に関する明細書」の添付を義務化し、同明細書に関して、①課税資産の譲渡等に関する事項②輸出取引等に関する事項③課税仕入れに係る支払対価の額等及び資産譲受けに係る取得価額の合計額の明細や課税仕入れ等の税額の合計額なども記載することとされております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
そのうち、820件は虚偽の申告により不正に還付を受けていたことも判明し、11億3,700万円が追徴されております。前事務年度と比べますと、非違があった件数は4.2%減少しておりますが、調査による追徴税額は13.0%増加しており、今後とも国税当局は消費税不正還付に積極的に取り組んでいくとみられております。
そもそも消費税は、主要な税目の一つであり、預かり金的な性格を有するため、国民の関心が極めて高く、一層の適正な税務執行が求められております。
なお、2011年度税制改正では、消費税の不正還付の未遂について処罰規定を創設したほか、2012年4月からは、還付申告では任意だった「仕入控除税額に関する明細書」の添付を義務化し、同明細書に関して、①課税資産の譲渡等に関する事項②輸出取引等に関する事項③課税仕入れに係る支払対価の額等及び資産譲受けに係る取得価額の合計額の明細や課税仕入れ等の税額の合計額なども記載することとされております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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