経営革新等支援機関の助言で設備投資減税
投稿日:2013年05月06日月曜日 04時58分50秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を営む中小企業と個人事業者が建物付属設備や器具・備品を取得した場合に、「取得価格の30%の特別償却」と「取得価格の7%の税額控除」との選択適用を認める特例措置が平成25年度税制改正でスタートしました。
対象となる建物付属設備は1台の取得価額が60万円以上、器具・備品は1台の取得価額が30万円以上のもので、中古品は対象外となります。「レジスターを入れ替える」「新商品を販売するために陳列棚を購入する」「古くなった看板など店の外装をきれいにする」といったケースなどが想定されます。
税額控除における控除額は当期法人税(所得税)額の20%が限度。税額控除を選択できるのは、個人事業者または資本金3千万円以下の法人だけです。期間は平成25年4月1日から同27年3月31日までの2年間です。
この特例措置を適用するためには、「経営革新等支援機関等」から経営改善に関する指導・助言を受けていることが求められます。経営革新等支援機関とは、税務、金融、企業財務に関する専門知識や実務経験が一定レベルにあることを国から認定され、財務状況の把握や実現可能性の高い経営計画策定サポート、計画の進捗管理などに携わる機関のことです。税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人など、多岐にわたる専門家が登録していますが、その7割を税理士が占める状況になっています。
経営革新等支援機関等の指導・助言が適用要件のため、指導・助言を受けたことが分かる書類の写しを申告書に添付しなければなりません。この書類は、例えば「顧客ニーズの変化」「顧客数の低下」「販売単価の低下」「設備の老朽化」「事業効率の低下」などの課題を挙げたうえで、課題解決のために設備投資が必要という指摘を受けたことが記されているもので、特に形式は決められていません。
<情報提供:エヌピー通信社>
対象となる建物付属設備は1台の取得価額が60万円以上、器具・備品は1台の取得価額が30万円以上のもので、中古品は対象外となります。「レジスターを入れ替える」「新商品を販売するために陳列棚を購入する」「古くなった看板など店の外装をきれいにする」といったケースなどが想定されます。
税額控除における控除額は当期法人税(所得税)額の20%が限度。税額控除を選択できるのは、個人事業者または資本金3千万円以下の法人だけです。期間は平成25年4月1日から同27年3月31日までの2年間です。
この特例措置を適用するためには、「経営革新等支援機関等」から経営改善に関する指導・助言を受けていることが求められます。経営革新等支援機関とは、税務、金融、企業財務に関する専門知識や実務経験が一定レベルにあることを国から認定され、財務状況の把握や実現可能性の高い経営計画策定サポート、計画の進捗管理などに携わる機関のことです。税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人など、多岐にわたる専門家が登録していますが、その7割を税理士が占める状況になっています。
経営革新等支援機関等の指導・助言が適用要件のため、指導・助言を受けたことが分かる書類の写しを申告書に添付しなければなりません。この書類は、例えば「顧客ニーズの変化」「顧客数の低下」「販売単価の低下」「設備の老朽化」「事業効率の低下」などの課題を挙げたうえで、課題解決のために設備投資が必要という指摘を受けたことが記されているもので、特に形式は決められていません。
<情報提供:エヌピー通信社>
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