(前編)国税の納付方法の確認
投稿日:2013年06月12日水曜日 04時59分49秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
国税の納付方法には、
①現金に納付書を添えて納付する方法
②指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
③ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法
④延納・物納(相続税・贈与税)といった方法があります。
①の現金納付では、現金に納付書を添えて、金融機関や住所地等の所轄の税務署の納付窓口で納付し、納付書(一般用)は、税務署や所轄の税務署管内の金融機関で用意されております。また、納付税額が30万円以下の場合、コンビニで納付する方法もあります。
税務署から送付・交付されたバーコード付納付書を使って、コンビニ(利用可能なコンビニは限定されていますので、詳細はご確認ください)で納付します。
②の振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税・地方消費税の納税に利用できます。
振替納税を利用しますと、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に足を運ばなくても納付できます。利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけです。
ただし、振替納税の利用者で、転居などにより申告書の提出先税務署が変更になった人は、新たに振替納税の手続きが必要になりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
①現金に納付書を添えて納付する方法
②指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
③ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法
④延納・物納(相続税・贈与税)といった方法があります。
①の現金納付では、現金に納付書を添えて、金融機関や住所地等の所轄の税務署の納付窓口で納付し、納付書(一般用)は、税務署や所轄の税務署管内の金融機関で用意されております。また、納付税額が30万円以下の場合、コンビニで納付する方法もあります。
税務署から送付・交付されたバーコード付納付書を使って、コンビニ(利用可能なコンビニは限定されていますので、詳細はご確認ください)で納付します。
②の振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税・地方消費税の納税に利用できます。
振替納税を利用しますと、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に足を運ばなくても納付できます。利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけです。
ただし、振替納税の利用者で、転居などにより申告書の提出先税務署が変更になった人は、新たに振替納税の手続きが必要になりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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