(後編)国税の納付方法の確認
投稿日:2013年06月13日木曜日 05時03分07秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
③のダイレクト納付やインターネットバンキング等を利用した電子納税は、自宅に居ながらにして国税の納付手続きができ、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要になるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要になります。
④の相続税・贈与税については、期限までに納付できない場合には延納制度があり、さらに相続税については、金銭納付が困難で、かつ一定の要件を満たす場合には物納制度があります。
上記において、納税が納期限までにされなかったり、振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
③のダイレクト納付やインターネットバンキング等を利用した電子納税は、自宅に居ながらにして国税の納付手続きができ、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要になるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要になります。
④の相続税・贈与税については、期限までに納付できない場合には延納制度があり、さらに相続税については、金銭納付が困難で、かつ一定の要件を満たす場合には物納制度があります。
上記において、納税が納期限までにされなかったり、振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がありますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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