(前編)非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表!
投稿日:2013年07月06日土曜日 04時58分23秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
文部科学省
2013年度税制改正において、贈与税は、高齢者世代の保有する資産を現役世代に早期に移転させる狙いで、大幅に軽減されております。
その一つとして、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度があります。
同制度は、祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、学校等に直接支払われるものは1,500万円(学校等以外に支払われるものは500万円)までは贈与税が非課税となる制度です。
そして、その非課税対象となる「教育資金」の詳細が文部科学省告示で明らかになりました。
文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもので、学校等に対して直接支払われる教育資金としては、
①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
②学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用などに充てるための金銭が示されました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2013年度税制改正において、贈与税は、高齢者世代の保有する資産を現役世代に早期に移転させる狙いで、大幅に軽減されております。
その一つとして、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度があります。
同制度は、祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、学校等に直接支払われるものは1,500万円(学校等以外に支払われるものは500万円)までは贈与税が非課税となる制度です。
そして、その非課税対象となる「教育資金」の詳細が文部科学省告示で明らかになりました。
文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもので、学校等に対して直接支払われる教育資金としては、
①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
②学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用などに充てるための金銭が示されました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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