(後編)非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表!
投稿日:2013年07月07日日曜日 04時33分30秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
文部科学省
(前編からのつづき)
また、学校等以外に対して直接支払われる教育資金としては、役務の提供または指導者に直接支払われるもので、①教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料など②スポーツまたは文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
③①の役務の提供または②の指導で使用する物品の購入に要する金銭に充てるための金銭で社会通念上相当と認められるもの、さらに学校等以外に対して直接支払われる教育資金として、④学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたものが示され、これらの費用は、500万円までの非課税枠の対象となります。
この場合は、領収書等に加え、学校等が認めたものであると分かるものを、金融機関に提出する必要があります。
なお、500万円までの非課税枠の対象の具体例として、
①学習塾・家庭教師、そろばんなどの「学習」
②スイミングスクール・野球チームでの指導などの「スポーツ」
③ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室などの「文化芸術活動」
④習字、茶道などの「教養の向上のための活動」を挙げ、これらの教育活動の、指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や施設使用料、これらの活動で使用する物品の費用としております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
また、学校等以外に対して直接支払われる教育資金としては、役務の提供または指導者に直接支払われるもので、①教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料など②スポーツまたは文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
③①の役務の提供または②の指導で使用する物品の購入に要する金銭に充てるための金銭で社会通念上相当と認められるもの、さらに学校等以外に対して直接支払われる教育資金として、④学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたものが示され、これらの費用は、500万円までの非課税枠の対象となります。
この場合は、領収書等に加え、学校等が認めたものであると分かるものを、金融機関に提出する必要があります。
なお、500万円までの非課税枠の対象の具体例として、
①学習塾・家庭教師、そろばんなどの「学習」
②スイミングスクール・野球チームでの指導などの「スポーツ」
③ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室などの「文化芸術活動」
④習字、茶道などの「教養の向上のための活動」を挙げ、これらの教育活動の、指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や施設使用料、これらの活動で使用する物品の費用としております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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