(前編)2013年度税制改正:登録免許税関係の注意点!
投稿日:2013年07月11日木曜日 04時31分59秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正関連法が国会で成立しましたが、登録免許税においても見直しがありました。
具体的には、不動産登記関係では、「土地の売買による所有権の移転の登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置」(措法72条)の適用期限が2年延長されました。
また、①土地の売買による所有権の移転の登記を1,000分の15(本則1,000分の20)②土地の所有権の信託の登記を1,000分の3(本則1,000分の4)とする特例措置が講じられ、この特例措置の適用期限が2015年3月31日まで2年延長されます。
そして、商業・法人登記関係を含めたところでは、行政サービスのオンライン利用については、費用対効果の観点から、2013年3月31日で適用期限を迎えた「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税の特別控除制度」については、期限の延長が行われず、3月31日をもって廃止されましたので、ご注意ください。
したがいまして、2013年4月1日以降に受ける会社等の設立登記の申請に当たっても特別控除(3,000円)は受けられませんので、あわせてご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
具体的には、不動産登記関係では、「土地の売買による所有権の移転の登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置」(措法72条)の適用期限が2年延長されました。
また、①土地の売買による所有権の移転の登記を1,000分の15(本則1,000分の20)②土地の所有権の信託の登記を1,000分の3(本則1,000分の4)とする特例措置が講じられ、この特例措置の適用期限が2015年3月31日まで2年延長されます。
そして、商業・法人登記関係を含めたところでは、行政サービスのオンライン利用については、費用対効果の観点から、2013年3月31日で適用期限を迎えた「電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税の特別控除制度」については、期限の延長が行われず、3月31日をもって廃止されましたので、ご注意ください。
したがいまして、2013年4月1日以降に受ける会社等の設立登記の申請に当たっても特別控除(3,000円)は受けられませんので、あわせてご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年5月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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