(後編)日本証券業協会:日本版ISAに関するQ&Aを掲載!
投稿日:2013年07月30日火曜日 05時00分10秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
したがいまして、少額投資非課税口座を開設しようとする場合は、購入する上場株式や株式投資信託等の商品内容や購入先を十分検討し、理解した上で購入先の証券会社を選ぶ必要があります。
また、非課税枠は一人年間100万円の少額投資非課税口座ですが、例えば80万円しか使わなかった場合でも、残りの20万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
さらに上場株式を100万円で買い付け、数日後に売却した場合に、売却して空いた100万円の非課税枠を利用して、その年は再度買付することはできません。
その他少額投資非課税口座は、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされますので、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
そして非課税期間5年間が終わりますと、少額投資非課税口座の上場株式等は、特定口や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
したがいまして、少額投資非課税口座を開設しようとする場合は、購入する上場株式や株式投資信託等の商品内容や購入先を十分検討し、理解した上で購入先の証券会社を選ぶ必要があります。
また、非課税枠は一人年間100万円の少額投資非課税口座ですが、例えば80万円しか使わなかった場合でも、残りの20万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
さらに上場株式を100万円で買い付け、数日後に売却した場合に、売却して空いた100万円の非課税枠を利用して、その年は再度買付することはできません。
その他少額投資非課税口座は、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされますので、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
そして非課税期間5年間が終わりますと、少額投資非課税口座の上場株式等は、特定口や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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