(後編)総務省:2011年中のふるさと納税の適用状況を公表!
投稿日:2013年08月01日木曜日 05時16分33秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
そもそも個人住民税の寄付金税制は、
①都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)②住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金③都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金について、個人住民税の税額控除が受けられるというものです。
基本控除額は、「(寄附金(総所得金額等の30%を限度)―2,000円)×10%」ですが、ふるさと寄附金ではさらに特例控除額が適用されます。
具体的には、「(寄附金―2,000円)×(90%―0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))」で算出した金額(個人住民税所得割額の1割を限度)で、原則として、所得税とあわせて全額が控除されます。
なお、義援金・寄附金調査結果によりますと、2011年1月から2012年2月の間に被災地方公共団体に寄せられた寄附金・義援金は約1,828億8,300万円にのぼり、内訳は、各地方団体で直接受付した震災関連の義援金が858億3,200万円、寄附金(震災関連以外のもの含む)が970億5,000万円にのぼりました。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
そもそも個人住民税の寄付金税制は、
①都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)②住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金③都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金について、個人住民税の税額控除が受けられるというものです。
基本控除額は、「(寄附金(総所得金額等の30%を限度)―2,000円)×10%」ですが、ふるさと寄附金ではさらに特例控除額が適用されます。
具体的には、「(寄附金―2,000円)×(90%―0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))」で算出した金額(個人住民税所得割額の1割を限度)で、原則として、所得税とあわせて全額が控除されます。
なお、義援金・寄附金調査結果によりますと、2011年1月から2012年2月の間に被災地方公共団体に寄せられた寄附金・義援金は約1,828億8,300万円にのぼり、内訳は、各地方団体で直接受付した震災関連の義援金が858億3,200万円、寄附金(震災関連以外のもの含む)が970億5,000万円にのぼりました。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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