今年の税制改正 二つの雇用促進税制の使い分け
投稿日:2013年08月06日火曜日 05時00分45秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆国内雇用者給与拡大促進税制の創設
従業員の給料を増加させた場合、経済活性化に貢献するものとしてご褒美のような税制が創設されました。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが制度の内容です。
なお、適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと、かつ、平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと、との要件があります。また、雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、選択適用となります。
◆旧来からの雇用者数増加促進税制の拡充
雇用者数促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。制度の概要は次の通りです。
①当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)一人当たり40万円の税額控除ができるが、法人税額又は事業所得に係る個人所得税の10%(中小企業にあっては20%)との制限がある。
②前事業期間と当事業期間に、事業主都合での離職者がおらず、中小企業では2人以上で且つ10%以上の雇用者数増加を実現していること。
③当事業期間における給与支払総額が次の算式額以上であること。(前期給与総額×雇用者増加率×30%)
この改正は、平成25年4月1日以後開始する法人の各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において適用されます。
◆適用要件の留意事項
両方適用になるケースは少ないでしょうが、雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促進税制とは選択適用です。
雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。それに対して、雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度闘始後2月以内に「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2月以内に「雇用促進計画」の達成状況の確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。
従業員の給料を増加させた場合、経済活性化に貢献するものとしてご褒美のような税制が創設されました。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが制度の内容です。
なお、適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと、かつ、平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと、との要件があります。また、雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、選択適用となります。
◆旧来からの雇用者数増加促進税制の拡充
雇用者数促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げられました。制度の概要は次の通りです。
①当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)一人当たり40万円の税額控除ができるが、法人税額又は事業所得に係る個人所得税の10%(中小企業にあっては20%)との制限がある。
②前事業期間と当事業期間に、事業主都合での離職者がおらず、中小企業では2人以上で且つ10%以上の雇用者数増加を実現していること。
③当事業期間における給与支払総額が次の算式額以上であること。(前期給与総額×雇用者増加率×30%)
この改正は、平成25年4月1日以後開始する法人の各事業年度(個人事業者は平成26~28年)において適用されます。
◆適用要件の留意事項
両方適用になるケースは少ないでしょうが、雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促進税制とは選択適用です。
雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。それに対して、雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度闘始後2月以内に「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2月以内に「雇用促進計画」の達成状況の確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。
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