納税額や所得金額、未納税額の有無を証明する「納税証明書」の交付請求時の本人確認方法が7月から変わります。情報保護の観点から「本人確認できるもの」の明確化・厳格化などの見直しが行われるものです。

 税務署に赴き、納税者自身や法人代表者、または代理人本人であることを証明するための書類は「1点の提示で足りるもの」と「2点の提示が必要なもの」に分類されます。運転免許証や写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなどは単独で確認書類として認められます。写真が貼付されていない住民基本台帳カード、国民健康保険や健康保険の被保険者証、国民年金手帳などは、単独での提示では納税証明書が発行されません。

 また、郵送で請求する場合の納税証明書の送付先についても見直されました。原則として納税者本人や法人の納税地以外には送付されないほか、代理人の住所への送付を希望する場合は「本人からの委任状」と「代理人本人であることを確認できる書類のうち送付先住所が確認できるいずれか1種類の写し」が必要になります。なお、代理人が税理士の場合、委任状のほか、税理士であることを証明する書類の写しを同封すれば納税証明書の発行が認められます。

 「1点の提示で足りるもの」は、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、教習資格認定証、船員手帳、戦傷病者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書、国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)。

 「2点の提示が必要なもの」は、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金または恩給の証書など。
<情報提供:エヌピー通信社>